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2026/01/26

債権譲渡登記の仕組み・手続き・費用・注意点について

債権譲渡登記の仕組み(手続き・費用・注意点)

債権譲渡登記は、ファクタリングなどの資金調達シーンでよく活用される制度です。債権(売掛金など)を第三者に譲渡したことを公示する登記制度です。
基本的な仕組み・手続き・費用・注意点を解説して参ります。
 
 

債権譲渡登記ってそもそもなに?

 
ネット検索で調べてみると…
 
『債権譲渡登記とは、民法の債権譲渡の対抗要件を満たすための公的登記制度です。通常、債権を譲渡した場合、債務者(お金を払う側)への通知や承諾がなければ、債務者が譲受人(新しい権利者)に支払いを拒否できる可能性があります。しかし、債権譲渡登記をすることで、債務者への通知なしに第三者(債務者を含む)に対して譲渡の効力を主張できるようになります。』
  
とのこと。
少し分かりづらいですね^^;
 
簡単にいえば、債権を譲渡したことを法務局お墨付きで公示する仕組みのこととお考え頂ければおおよそ解釈は違っていないと思います。
債権譲渡の信用度を高める効果があり、ファクタリング契約の際により良い査定条件に繋げることができます。
 
なお、債権譲渡登記は東京法務局民事行政部債権登録課(債権譲渡登記所)で行われ、全国一括で管理されています。
 
債権譲渡登記のメリットとデメリットはこちら
 

債権譲渡登記は東京法務局民事行政部債権登録課(債権譲渡登記所)

  
東京法務局
 
住所:〒165-0027 東京都中野区野方1丁目34−1
平日8:30〜17:15(祝日・年末年始除く)
>> Googleマップ
 
 

お手続きについて

 

債権譲渡登記に必要な書類

債権譲渡登記の申請に必要な書類は下記のとおりです。
 
  • 登記申請書(法務省の様式あり)
  • 譲渡人の代表者事項証明書(登記事項証明書:発行後3ヶ月以内のもの)
  • 譲渡人の代表者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 債権譲渡契約書(譲渡を証する書面)
  • 代理申請の場合:債権譲渡登記に関する委任状(代理権限証書)
 
 

手続きの手順と窓口

 
手続きは基本的に東京法務局民事行政部債権登録課(債権譲渡登記所)で行います。国内ではここ一箇所で集中管理されています。
 
主な手順:
 
  1. 必要書類の準備
  2. 登記申請書の作成
  3. 申請方法の選択:
    – 窓口申請(直接持参)
    – 郵送申請
    – オンライン申請(電子申請)
  4. 登録免許税の納付(収入印紙で貼付)
  5. 申請提出 → 審査 → 登記完了
  6. 完了後、登記事項証明書などの交付請求が可能
 
窓口申請なら受付から30分〜1時間程度で完了する場合が多いですが、書類の記入内容が間違えてしまうと申請が受け付けられず再度修正した書類を申請し直さなければなりません。
 
 

手続きが難しそうで不安なら…ご安心下さい!

 
CoolPayでは債権譲渡登記の手続きを代行させて頂いております。
難しい手続きなしで債権譲渡登記の手続きが完結できます。
 

お手続きを代行する場合の流れ

 
  1. 当社にて必要書類をご用意させて頂きお客様へ送ります。
  2. お客様にて必要書類へのご記入とご捺印(法人実印)を頂きます。また、法人の印鑑証明書3通をご用意頂きます。
  3. 「記名捺印をした必要書類」と「法人の印鑑証明書3通」を当社にご提出下さいませ。
  4. あとは当社が法務局にてお手続きを代行いたします。
 
遠方の方は、レターパックなどにより書類の提出をすることもできます。
複雑な手続きは当社が代行いたしますのでご安心下さいませ。
※ファクタリング契約が満了した後の登記抹消手続きも当社で代行いたします
 
 

債権譲渡登記の「登録」と「抹消」のスケジュール

 
債権を譲渡したことを法務局に届出て登記を登録する手順についてご案内いたしましたが、ファクタリング契約満了後は登記の抹消手続きもございます。こちらの抹消手続きも当社が代行いたしますのでご安心下さいませ。
 

債権譲渡登記の登録(申請から完了まで)

 
当社に必要書類を提出頂いた後、2〜3営業日で完了します。
ただし、法務局の混み合い具合によっては更に時間がかかる場合もあります。
 
 

債権譲渡登記の抹消(申請から完了まで)

 
ファクアリング契約が満了した後、お客様より登記抹消をご希望下さい。
ご希望を頂いた翌日から最短3営業日で抹消手続きが完了します。
ただし、法務局の混み合い具合や当社職員のスケジュールにより更に時間がかかる場合があります。
 
 

それぞれに必要な費用

 
債権譲渡登記の主な費用は登録免許税(国に納める税金)です。
 
登記を登録する時の費用(登録免許税)
 
・債権個数が5,000個以下:1件あたり7,500円
・債権個数が5,000個超:1件あたり15,000円
※ファクタリングでは5,000個の債権を登記する事例は稀であるように思いますので「1件あたり7,500円」であることが殆どです。
  
 
登記を抹消する時の費用(登録免許税)
 
抹消登記も1件あたり1,000円程度。
 
 

債権譲渡登記の注意点

債権譲渡登記は法務局が債権を譲渡したことを証明する重要な手続きです。
そのため、事前に幾つかの注意点を知っておく必要があります。
 
 
  • 登記情報は第三者も閲覧が可能
    債権譲渡登記情報は第三者も閲覧できてしまうため、取引先が能動的に調べた場合は知られてしまう場合もあります
  • 抹消手続きをしても履歴は消えない
    債権譲渡登記の抹消手続きをした場合でも過去に登記をしていた情報は残ってしまい消すことができません
  • 金融機関の融資で不利になる可能性
    債権譲渡が入っていることが金融機関の融資を受ける際に、審査で不利になる場合が多くあります。
 
  
債権譲渡登記をすることで、ファクタリング契約を有利にすることができる場合がありますが費用と手間が発生します。
私たち、CoolPayはこれらの負担を最小限にご案内いたしますので、ご希望の際は是非ともスタッフまでお問合せ下さいませ。