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2025/08/25

ファクタリングで多重譲渡…なんでダメ?もしやったらどうなっちゃうの?

ファクタリングで多重譲渡なんでダメ?

こんにちは。
クールペイです!
 
本日はファクタリングで多重譲渡する時のリスクについて説明したいと思います。 
 

多重譲渡ってなに?

 
多重譲渡というのは、1枚の請求書(債権)を複数のファクタリング会社に譲渡することをいいます。
 
具体的にはA社が持つB社に対する債権を、ファクタリング会社Cとファクタリング会社Dに譲渡してしまうようなケースです。
 
また、ファクタリングで多重譲渡をすることは、れっきとした犯罪行為となりますので、絶対にしてはいけません。
 
 

ファクタリングで多重譲渡したらなんでダメなの?

 
では、なんで、多重譲渡をしたらダメなのでしょうか?
その理由は大きく分けて4つです。
 
 1. 債権の所有権の混乱
複数のファクタリング会社に債権が譲渡されることで、誰が債権者であるかが不明確になってしまいます。
 
 2. 契約違反になってしまう
このようなトラブルを防止する為、ほぼ全てのファクタリング会社は多重譲渡を禁止しております為、深刻な契約違反と判断されてしまい厳格な対応をとられます。
 
 3. 売掛先が非常に困る!
多重譲渡により、売掛先はどのファクタリング会社に支払うべきか判断しづらくなります。一方で、ファクタリング会社は債権を主張し毎日のように売掛先へ支払いを求めます。
 
 4. 法的な責任を問われることに…
多重譲渡を意図的にすることは法的な責任を問われることがあります・・・これが最も重大です。
この後、この辺はもうちょっと掘り下げて説明します。
 
 

ファクタリングで多重譲渡すると詐欺になる理由

 
ファクタリングとは、手元にある将来債権(請求書)を売却して手元資金を得る資金調達です。
 
しかし、ファクタリングで多重譲渡するということは、一つしかない請求書を複数社のファクタリング会社に売却するということですから、ファクタリング会社からお金を騙しとっていることになってしまうのです。
 
例えば…
100万円の請求書を、A社とB社とC社の3社に多重譲渡した場合「100万円×3社=300万円」を売却するということになり、実態の債権よりも大きい金額を売却することになります。
 
これを、高級時計に例えるならば、1個しか持っていないRolexの時計を、3人に売る約束をしてお金を振り込ませているのとほぼ同義です。
 
 

どんな法律に抵触するか?

 
実際、多重譲渡がどのような法律に抵触するのかを説明します。
 
 
 刑法第246条(詐欺罪)
 
詐欺罪は『人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る行為』とされています。
 
他のファクタリング会社に譲渡済みであることを隠して、別のファクタリング会社から資金を得た場合、詐欺罪に該当する可能性があります。
 
詐欺罪の罰則は7年以下の懲役とされますし、詐欺罪で前科がついてしまうと、その後の人生に大きく影響してしまいます。
 
 
 民法(債権譲渡の規定)
 
(民法第466条〜)債権譲渡の有効性や対抗要件を定める。意図的な多重譲渡は、債務者や他の譲受人に対する背信行為として、民事上の損害賠償責任(民法第709条)を問われる可能性がある。
 
例えば、多重譲渡に起因して、ファクタリング会社が債権回収に失敗した場合、契約者に対し損害賠償を請求できます。
 
…つまりは、損害賠償を求められるうえ、民法によって裁かれる可能性も出てきます。裁判で敗訴すると資金の差し押さえなどもされてしまいます為、生活への影響が甚大です。
 
 
 民法第96条(詐欺による契約の取消し)
多重譲渡が詐欺的意図で行われた場合、譲受人は契約を取り消す権利を持つ。
取消しにより、譲渡人は不当利得返還義務(民法第703条)を負う可能性がある。
 
…つまり、多重譲渡が発覚した時点で、不当な利得(つまりはファクタリング会社から受け取ったお金)を全額返還しなければならなくなります。
 
 
このように、多重譲渡をしてお金を得ることは深刻な事態を巻き起こします。
仮に意図的ではなかったとしても、場合によっては罪に問われることもありますからどうかお気をつけ下さいませ。